産業廃棄物処理事業

法令遵守の適正処理を行います

産業廃棄物の取り扱いには行政による厳格な規定が設けられており、当社では法令を遵守した適正な取り扱いを行っております。
産業廃棄物の収集運搬においては、各地区の許可証を取得しており関西一円で産業廃棄物収集運搬を行える体制を整えています。
マニフェストや計量証明の発行によって産業廃棄物の適正処理が行われたかを証明する各書類の発行も行っております。

産業廃棄物処理の流れ

京阪メタルでは行政の法令に従い京都、大阪、兵庫、三重、滋賀にて産業廃棄物の収集運搬・積替えを行い、
工場では中間処理までの業務を適正に行っています。

産業廃棄物中間処理

当社工場では産業廃棄物中間処理業と破砕業の許可を得ており、下記の品目の中間処理業務を行っております。

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

がれき類

許可番号中間処理
(処分の方法)
処理施設の種類廃プラスチック類ゴムくず金属くずガラスくず等がれき類
廃棄物処分業
京都市
第06521107587号
破砕一軸ハンマー
破砕機

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物の収集運搬には各地区の許可が必要であり、当社では下記の地区と品目の収集運搬許可を得ております。

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず

ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず

がれき類

許可番号廃プラスチック類ゴムくず金属くずガラスくず等がれき類積替え
京都府 第02600107587号
京都市 第06511107587号-
大阪府 第02700107587号-
兵庫県 第02805107587号-
三重県 第02400107587号-
滋賀県 第02501107587号-

マニフェストについて

産業廃棄物が適正に処理されたか、把握・管理するために環境省の行政指導によってマニフェスト制度が設けられています。
当社では、マニフェスト制度にもとづいた産業廃棄物管理票を行っており、産業廃棄物を適正に処理しています。
マニフェストには産業廃棄物の種類・数量、収集運搬業者の氏名又は名称、処分業者の氏名又は名称などの情報が記載されており、不適切な処理が行われていないかを把握することができます。
当社では、電子マニフェストによる管理にも対応しております。

計量証明について

トラックスケールを用いてスクラップを計量する際に、正しく計量が行われたかを証明する書類を計量証明書と言います。
計量証明は、経済産業省によって規定されており、当社は計量証明事業の登録を受けています。
適正に計量を行い、計量証明書の発行をいたします。

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